特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは
特定求職者雇用開発助成金のうち、難治性疾患患者を継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されるコース。
助成金額は、中小企業の場合は120万円(一人あたり30万円を年4回、計2年間助成)、中小以外は一人あたり50万円(25万円を年2回、計1年助成)
短期労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)場合、助成金額は、中小企業が80万円(一人あたり20万円を年4回、計2年、中小企業以外だと30万円(一人あたり15万円を年2回、1年間助成)
2018年10⽉1⽇より⽀給要件の⼀部が変更された。助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合、以後3年間は不支給。⽀給対象期間の途中で対象労働者が離職した場合は支給されないこととなった。