特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは

特定求職者雇用開発助成金のうち、障害者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる事業主に対して助成される制度。 中小企業事業主の場合、重度障害者等を除く身体・知的障害者に対しては一人あたり最大120万円(30万円を年4回、計2年間助成)。重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者に対しては一人あたり最大240万円(40万円を年6回、計3年間助成)。短時間労働者(20時間以上30時間未満)に対しては一人あたり最大80万円(20万円を年4回、計2年間助成)。
2018年10⽉1⽇より⽀給要件の⼀部が変更された。助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合、以後3年間は不支給。⽀給対象期間の途中で対象労働者が離職した場合は支給されないこととなった。

中小企業事業主以外に対する助成金額、および対象期間は以下のとおり。

  • 重度障害者等を除く身体・知的障害者:一人あたり最大50万円(25万円を年2回、1年間助成)
  • 重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者:一人あたり最大100万円(33万円を年3回、1年6か月助成)
  • 短期労働者の場合:一人あたり最大30万円(15万円を年2回、1年間助成)

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