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厚生労働省は2022年12月、民間企業や公的機関における「令和4年(2022年)の障害者雇用状況の集計結果」を公表しました。
障害者雇用義務のある事業主は、身体、知的、精神障害者の雇用状況について、毎年6月1日時点で報告することが義務付けられており、これらをまとめた集計結果です。
集計結果のポイントをもとに、現状の障害者雇用が抱える課題と今後について考察します。

雇用数、実雇用率ともに過去最高を更新

集計結果によると、民間企業の障害者雇用数は613,958.0人(対前年比+2.7%)、実雇用率は2.25%(同比+0.05ポイント)となりました。障害者雇用数は19年連続、実雇用率も11年連続で過去最高を更新しています。法定雇用率達成企業の割合は48.3%、対前年比1.3ポイント上昇となりました。
企業規模別の状況を見ても、障害者雇用数はすべての企業規模で前年より増加しています。しかしながら法定雇用率達成企業の割合は、前年よりは増加しているものの、中小企業は半数程度、もしくは半数に届いていないのが現状です。大手企業では62.1%の企業が法定雇用率を達成しており、今後も大手企業を中心に、障害者雇用の量的拡大をしていく動きが予想されます。

【企業規模別の雇用状況】

企業規模 障害者の数
(前年値)
実雇用率
(前年値)
法定雇用率
達成企業の割合
(前年値)
43.5~100人未満 66,001.0人
(64,255.0人)
1.84%
(1.81%)
45.8%
(45.2%)
100~300人未満 117,790.0人
(114,905.0人)
2.08%
(2.02%)
51.7%
(50.6%)
300~500人未満 52,239.5人
(51,657.5人)
2.11%
(2.08%)
43.9%
(41.7%)
500~1,000人未満 69,375.5人
(67,920.5人)
2.26%
(2.20%)
47.2%
(42.9%)
1,000人以上 308,552.0人
(299,048.0人)
2.48%
(2.42%)
62.1%
(55.9%)

身体障害者は減少。精神障害者は前年よりも増加するものの、伸長率は横ばい

障害種別ごとの雇用数の推移を見ると、知的障害者と精神障害者は前年よりも増加したものの、身体障害については微減(対前年比0.4%減)に転じています。身体障害の場合、年齢の上昇と共に後天的な障害を受傷するケースが多く、労働市場に出てくる数には限りがあります。また、定年などの退職といった自然減も相まって、雇用数は減少に転じているようです。今後も大幅な増加に転じる可能性は低く、緩やかな微減となる事が予測されます。
一方、増加した精神障害者ですが、身体障害者、知的障害者に比べると対前年比の伸び率が大きかったものの、直近3年間を見ると微増に留まり、ほぼ横ばい傾向となっています。

民間企業における障害者雇用状況

出典:厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」をもとに、当社にて障害種別ごとに再集計)

産業別の雇用状況:多くの業界で雇用は維持 雇用数が減少した産業も

産業別の雇用状況では、「金融業、保険業」「生活関連サービス業、娯楽業」以外の全ての業種で、前年よりも雇用者数が増加しています。減少した2つの業種に関しては、常用労働者数も減少している状況です。

産業別に実雇用率を見ると、「医療、福祉」「鉱業、採石業、砂利採取業」「生活関連サービス業、娯楽業」「農、林、漁業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「運輸業、郵便業」が法定雇用率を上回る結果となりました。

障害者雇用市場のポイントと今後の課題

集計結果をもとに、現在の障害者雇用市場の主なポイントと今後の課題について考察します。

障害者雇用の目標値「雇用量」からの切り替え

2023年度から始動する「第5次障害者計画」においては、数値目標を従来の「雇用量」ではなく、「法定雇用率達成企業の割合」に置き換えています。この計画に伴い、今後「雇用量」ではなく、「法定雇用率未達成」企業への指導強化や支援拡充へとシフトしていくことが予想されます。

第4次障害者計画(2018年度~2022年度) 第5次障害者計画(2023年度~2027年度)

着目すべき「短時間勤務者」の雇用

社会全体における障害者雇用の促進は今後も進むものと想像していますが、身体障害者の大幅な雇用増が見込めない現状を鑑みると「短時間勤務者の雇用に注目」すべきと考えます。厚生労働省では障害者の短時間労働への対応として、週20時間以上30時間未満の短時間ではたらく精神障害者の雇用促進を目的とした期間限定の特例措置「精神障害者の算定特例」(※1)を2023年4月以降も継続することを決定しました。また、2024年4月からは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の改正によって、週所定労働時間10時間以上20時間未満ではたらく重度の身体・知的障害者及び精神障害者を、実雇用率の算定対象に加えることが決定しています。

今後は、短時間労働における職域の確保(業務の創出・切り出し)が肝となるでしょう。柔軟な体制を整えることで、受け入れられる短時間勤務者の拡大が可能となります。

※1)週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神障害者を1人としてカウントする。

コンプライアンス重視の障害者雇用

障害者雇用状況の集計結果が発表された2022年12月には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対し、以下のような附帯決議がなされました。

「雇用率の達成のみを目的に雇用主に代わって障害者に職場や業務を提供するいわゆる障害者雇用代行ビジネスを利用することがないよう、事業主への周知、指導等の措置を検討すること」といった条文が盛り込まれています。今後は、雇用代行ビジネスには頼らないコンプライアンスをより重視した、自社での雇用を推奨している点も各企業の雇用方針に影響をおよぼすでしょう。