2020年4月より、改正障害者雇用促進法に基づく「週20時間未満の労働者を雇用する企業への給付」と「中小企業を対象とした認定制度」という2つの制度が新設、施行されました。
今回は、民間企業の障害者雇用促進に関わる2つの制度の内容とメリット、企業の活用ポイントについてまとめました。

目次

改正障害者雇用促進法に基づく新制度とは

今回の新制度創設のきっかけとなったのは、2018年に発覚した公的機関による対象障害者の確認・計上の不正です。そのため、公的機関に対して雇用時の確認を厳しく規定すると同時に、障害者の活躍の場の拡大と、民間企業の雇用促進を支援することを目的に「週20時間未満の労働者を雇用する企業への給付」と、300人以下の中小企業における障害者雇用の促進を目的とした「中小企業を対象とした認定制度」が創設されました。

【障害者雇用促進法についてもっと詳しく!】

法律の目的や義務の内容、企業側の雇用に関わる3つのポイント、雇用義務を守れなかった場合の罰則、企業担当者がやるべきことをまとめました。

新制度1:週20時間未満の障害者を雇用する企業への特例給付金

【新制度1】
短時間勤務者を雇用する企業への特例給付金

「週20時間未満の労働者を雇用する企業への給付」とは、短時間(週20時間未満)でも障害者を雇用すると、事業主に「特例給付金」が支給される制度です。

特例給付金制度制定の背景

現在の障害者雇用促進法では、週所定労働時間20時間未満で雇用される障害者は、障害者雇用支援の枠組みの対象ではないことから、雇用機会が得られないケースが多いという課題がありました。そこで厚生労働省は、「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」で、多様な希望や特性に対応し働き方の選択肢を拡大することを目的に、短時間就労が可能な障害者の雇用機会を確保する対策を討議しました。その結果、週20時間未満の雇用障害者数に応じて納付金を財源とする特例給付金を支給することが決まりました。

支給対象となるのは?

特例給付金の支給は、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある障害者(特定短時間労働者)を雇用する事業主を対象としています。ただし、法定雇用率の対象となる障害者を1人も雇用していない場合は支給対象外となります。

対象となる特定短時間労働者とは、週10時間以上20時間未満の雇用障害者を指します。支給対象となる雇用障害者の所定労働時間の下限が10時間となっているのは、週20時間未満の雇用に対する支援が安易な雇用促進とならないように、トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)における下限が10時間であることを踏まえているためです。

週所定労働時間 雇用率制度 障害者雇用納付金
障害者雇用調整金
週20時間未満の
特例給付金
30時間以上
20時間以上30時間未満
10時間以上20時間未満

(出典:厚生労働省『障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要』)

支給の要件、支給額は?

特例給付金の支給額の単価は、「調整金・報奨金の単価」「週20時間~30時間の短時間労働者の雇用率カウント(0.5)」との均衡等を踏まえ、調整金・報奨金の単価の4分の1程度としています。支給額は、支給対象の雇用障害者数(実人数)にもとづき、月ごとに算出します。また支給上限人数の算定においては、重度障害者のダブルカウントおよび短時間のハーフカウントを行います。

事業主区分 100人超(納付金対象) 100人以下(納付金対象外)
支給額 7,000円/人月
(≒調整金@27,000円×1/4)
5,000円/人月
(≒報奨金@21,000円×1/4)
支給対象の雇用障害者 週10時間以上20時間未満
支給上限人数 週20時間以上の雇用障害者数(人月)

(出典:厚生労働省『特例給付金の支給要件等について』)

申請対象期間、申請方法、申請先は?

申請対象期間は毎年度1年間(4月から翌年3月)です。申請対象期間の初年度は2020年度(令和2年度)、申請は2021年度(令和3年度)になります。

申請期間は100人超事業主の場合、申請年度の4月1日から5月15日までの間に、納付金の申告・調整金の申請と同時に行います。100人以下の事業主の場合は、申請年度の4月1日から7月31日までの間に行います。報奨金の申請がある場合は同時に申請します。

申告は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のHPから電子申請で行うか、都道府県の支部へ郵送・持参する方法があります。電子申告申請以外で提出する場合は、代表者印の押印が必要です。

支給は申請年度の10月1日から12月31日までの間に行われます。

【注意!】雇用率の算定対象には入らない

厚生労働省の「特例給付金の支給要件等について」によると、基本的な考えとして「雇用率制度のカウント対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週20時間以上の労働者とする枠組みを維持する」としています。つまり、週所定労働時間20時間未満の雇用労働者は特例給付金制度の支給対象になりますが、障害者雇用率(法定雇用率)の算定対象には入りません。雇用率を算定する際に混同しないように注意が必要です。

新制度2: 中小企業を対象とした障害者雇用優良認定制度

【新制度2】
中小企業への優良企業認定制度

2つ目の新制度は、障害者雇用に積極的な中小企業に対して、優良企業として認定する制度です。

認定制度制定の背景

制度制定の背景にあるのは、中小企業において障害者雇用が進んでいない現状です。法定雇用義務の対象である中小企業において障害者雇用の取り組みが停滞しており、この課題への改善策として考えられたのが「障害者雇用優良認定制度」です。優良事業主としての認定制度を設けることで、障害者雇用の「社会的関心の喚起」や「雇用への理解拡大」、障害者雇用に積極的な企業へ「社会的なメリットの付与」を目的としています。

認定されるとどんなメリットがあるのか?

障害者雇用率(法定雇用率)を達成していない企業が多い中、先進的な障害者雇用に取り組む企業はさまざまなメリットを受けることができます。優良企業に認定されると、自社の商品や広告等へ「認定マーク」を掲載できるようになり、障害者雇用の促進・安定に関する取り組みが優良な企業であることをアピールできるなどの特典があります。

優良事業主の認定によるメリット(一部)

  1. 自社の商品、広告などに認定マークを使用できる
  2. 求人票にマークを表示できる
  3. 認定マークによってダイバーシティ・働き方改革等の広報効果が期待できる
  4. 障害の有無に関係なく、幅広い人材の採用・確保の円滑化につながる
  5. 地方公共団体の公共調達などにおいて加点評価の対象となる

認定基準は?

優良事業主に認定されるためには、評価項目ごとに加点方式で採点され、一定以上の得点を獲得しなければなりません。以下の条件を満たした常用労働者300人以下の中小企業は優良事業主として認定されます。
認定基準と評価基準の項目は以下の通りです。評価基準は細かく多岐にわたるため、詳細は厚生労働省のHPを確認してください。

●認定基準

  1. 評価基準に基づき、20点(特例子会社は35点)以上を得ること
    (取組関係で5点以上、成果関係で6点以上、情報開示関係で2点以上を得ること)
  2. 実雇用率が法定雇用率を下回るものでないこと(雇用不足数が0であること)
  3. 障害者(A型事業所の利用者は含まない)を雇用していること
  4. 障害者雇用促進法及び同法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

●評価基準の項目

大項目 中項目 小項目:評価項目例
取組
(アウトプット)
体制づくり

(1)組織面:リーダーシップ、部署横断体制、当事者参画

(2)人材面:外部研修、社内研修、理解促進・啓発

仕事づくり

(3)事業創出:経営状況、新事業創出

(4)職務選定・選出:部署横断的な職務切り出し、職務マッチング

(5)障害者就労施設等への発注

(障害特性に配慮した)
環境づくり

(6)職務環境:作業施設・設備等、作業手順のマニュアル化、簡素化

(7)募集・採用:職場実習生受け入れ、企業見学実施

(8)働き方:テレワーク、フレックスタイム、休暇や通院配慮

(9)キャリア形成:教育訓練、キャリアプラン、人事・給与

(10)そのほかの雇用管理:職場介助、通勤配慮

成果
(アウトカム)
数的側面

(11)雇用状況:法定雇用率+α

(12)定着状況:定着率(離職率)、勤続年数

質的側面

(13)満足度、エンゲージメント

(14)キャリア形成:人事(リーダー、管理職)、給与

情報開示
(ディスクロージャー)
取組(アウトプット)

(15)体制・仕事・環境づくり

成果(アウトカム)

(16)数的側面:雇用率、定着率

(17)質的側面:満足度、エンゲージメント、キャリア形成

(出典:厚生労働省『障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度について』)

まとめ

週所定労働時間20時間未満の障害者を雇用する企業は特例給付金の支給が受けられ、優良事業主に認定された中小企業は広報効果などメリットが受けられるようになります。ICTの発展や多様な働き方の浸透によって、短時間ならはたらける求職者が増加傾向にあり、幅広い人材の採用・確保の円滑化につながると期待されています。この新制度を活用し、障害者雇用に積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。